マイナンバー配布スタート
みなさん、マイナンバー制度のこと、テレビや新聞で耳にされていることと思いますが、ついに、10月5日から、住民票にかいてある住所へマイナンバー(個人番号)の配布がはじまります。これには、住民票をもつ外国人もふくまれます。市役所から届く「お知らせ」は日本語で書かれていますが、間違えて捨てないようにしてください!この番号は結婚や離婚によって変わることはなく、日本で暮らすあいだ、必要となる番号です。
「お知らせ」が届いたら
市役所から「お知らせ」が届いたら、まずは中身を確認してみましょう。
- 通知カード(世帯人数分が世帯主に届きます。これにマイナンバーが記載)
- 個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
- ご案内
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
この個人番号は社会保障、税金、災害対策の分野での手続きの際に使用されます。たとえば、もしも生活保護をうけることになったら、この個人番号が必要になってきます。この場合だと、市役所へ行って生活保護の手続きをするわけですが、このときに、自分の個人番号を職員に伝えます。そうすると、職員は通知カードを見て個人番号を確認し、さらに在留カードやパスポートを見て、身元確認を行います。つまり、通知カードだけではダメなんです。でも、「お知らせ」に入っていた「個人番号カード交付申請書」を使って個人カードを申請すると、この個人カードだけで、個人番号の確認と身元確認ができるようになります。ただし、この個人カードの申請は任意ですから、作らなくても大丈夫です。
住民票に書いてある住所に住んでいなかったら
もし、DVの被害をうけてシェルターに住んでいたり、ストーカーの被害にあっていて、住民票の住所とは別のところに住んでいたりしたら、市役所へ行って、このことを説明してください。居所情報登録申請書というのを出さないといけません。この手続きは代理人でも可能ですが、9月25日までにやらないといけないので、気を付けてください。(くわしくはこちらから)もし、代理人による手続きが必要で、困っていたら、お問い合わせフォームに、そのことを書いて、送ってください。
とにかく、捨てたらだめですよ!
さらに詳しい情報はこちらから。広島市のホームページにも詳しく載っています。
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