どうやって同性パートナーのビザを申請したらいいですか?
もし、あなたが、日本で仕事をしていて、あなたの同性パートナーを、日本に呼びよせたい、一緒に日本で暮らしたい、と思ったら、何のビザを申請したらいいのでしょうか?
同性婚のパートナーの人は、特定活動ビザを申請できます。ただし、パートナーの人は、いったん短期滞在ビザなどで日本に入国して、それから、特定活動ビザに変更する、在留資格変更許可申請をしなくてはいけません。在留資格認定証明書交付申請は、できません。
正式に結婚していたら、どんな国籍の同性婚カップルでもいいの?
ルールとして、この特定活動ビザが許可されるためには、それぞれの国の法律で、同性婚が認められていないとダメです。
たとえば、スペイン人とブラジル人の同性婚カップルなら、どちらの国も、同性婚を法律で認めているので、その他の必要な条件をみたしていたら、申請して、許可される可能性があります。でも、ロシア人とアメリカ人だったら、たとえ2人がアメリカで正式に結婚していても、ロシアが、同性婚を認めていないので、むずかしいです。
ただし、入国管理局によると、たとえ、片方の国が、同性婚を認めていなくても、同性婚を認めている国で、正式に結婚していれば、申請することは、できるということです。しかし、申請ができるだけで、特定活動ビザが許可されるわけではなく、許可される可能性はものすごく低いです。だから、他のビザの、申請を考えたほうがいいと思います。
日本人と外国人の同性婚カップルは?
もしあなたが日本人で、他の国で、で正式に結婚し、それから、あなたの同性パートナーを、配偶者として、日本に呼びよせたい、と思っても、これはできません。日本の法律で、同性婚が認められていないからです。パートナーシップの証明書を出している地域もあります。でも、これは、その地域の中のことで、法律レベルでは、認められていないので、残念ですが、やはり、あなたの配偶者として、特定活動ビザを申請することはできません。
お問い合わせ
もし、同性パートナーを日本によびたい、もしくは、今、あなた自身も、海外にすんでいて、今から日本にいって、仕事をする予定だけど、同性パートナーを連れてくるにはどうしたらいいか、くわしく知りたい、質問がしたいという方、お問い合わせページのフォームを使って、相談してください。
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