同性婚の配偶者のためのビザ「特定活動ビザ」について
通常、夫婦の1人が、すでに日本で生活している場合、この人が現地にいる配偶者のために、家族滞在ビザの申請することができます。これは 在留資格認定証明書交付申請という手続きです。これが許可されたら、この認定書を現地にいる配偶者に送って、これを持って、現地の日本大使館・領事館で家族滞在ビザをとる手続きができます。
でも、同性婚のカップルの場合は、これができません。現地にいる配偶者は、まず、短期滞在のビザを現地で申請します。申請がOKになったら、この短期滞在のビザで、日本に入国します。入国したら、配偶者は、短期滞在のビザから同性婚カップルの配偶者のための特定活動ビザというのに変更する手続きをします。これで許可がおりたら、特定活動ビザで、あなたの配偶者として、日本で一緒に生活することができます。
ただし、働くことが目的ではないので、フルタイムで働くことはできません。資格外活動許可申請というのをして、パートタイムで働いてもいいですよ、という許可がおりたら、週に28時間まで働くことができます。
同性婚の配偶者呼び寄せにのプロセスは二つ
このように、同性婚の配偶者を呼びよせるには、二つのプロセスが必要です。
プロセス1:現地で、短期滞在のビザをとること
これは、あなたの配偶者が、現地で自分で申請する必要があります。大使館・領事館に連絡して日本に来る目的を伝えて(同性婚の配偶者として日本に行ってあなたと一緒に生活する、ということ)必要な書類を教えてもらって準備して、申請したらいいです。
私ができること: もし私がプロセス1の仕事をひきうけたら、短期滞在ビザの申請に必要な書類を準備するのを手伝います。同性婚の配偶者は、短期滞在ビザで一旦日本に入国してから、特定活動ビザにに変更する必要がある、ということを、国によっては、知らない職員の人もいます。観光でも、親族訪問でもない、日本に行って、あなたの配偶者として、あなたと一緒に生活することを目的として、日本に入国する、ということを、きちんと、わかるように説明し、日本の入国管理局からアドバイスされたということなどを現地の大使館に説明する手紙も書きます。
プロセス2:日本に入国してから、短期滞在ビザを特定活動ビザに変更する
私ができること: もし私がプロセス2の仕事をひきうけたら、必要な書類を準備するのを手伝います。あなたにも、あなたの配偶者にも、お願いする書類はありますが、全部私のほうで整えて、提出すればいい状態にして、あなたに郵送します。それを持って、入国管理局に行って、申請をしてください。もし不許可になったら、あなたとあなたの配偶者は、入国管理局に行って、不許可の理由を聞いてください。それで、不許可の原因にたいして、追加の資料をだして、うまく説明できそうであれば、再申請をします。
もし、私がかわりに申請するとなると、広島から、あなたの住んでいるところの、入国管理局に行くので、その交通費や出張費を払ってもらうようになるため、とてもお金がかかります。それでもよかったら、私が申請することもできます。
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