世界で27か国目の同性婚合法化
これまで、世界26カ国で同性どうしの結婚が認められてきましたが、今年5月17日、台湾の立法院(国会)は、同性間の結婚の権利を保障する特別法を可決しました。アジアでは初となる、同性婚の合法化で、世界で27か国目となります。同月24日から、台湾各地の行政窓口で受け付けが開始されており、同性婚のカップルが誕生しています。
しかし、この法律は、同性カップルの結婚を実現させた一方で、異性カップルの結婚と全く同じ権利を認めているわけではありません。たとえば、血のつながりのない子供は養子縁組できないし、国際カップルの場合、お相手の国でも同性婚が法律で認められていなければ、台湾での結婚は認められません。つまり、台湾人と日本人の同性婚は、(日本ではもちろん成立しませんが)台湾国内であっても、認められません。
これから解決していかなければならない問題も多いですが、まずは最初の第一歩を踏み出したことに、大きな意味があると思います。
台湾人どうし、もしくは、本国で同性婚が認められている人と台湾人カップルの同性婚が、両方の国で成立している場合で、どちらかの人が、仕事などの目的で来日し、就労などの在留資格を取得した場合、相手の人も、その配偶者として、日本で一緒に生活をするための在留資格「特定活動」ビザの取得をすることが可能です。
たとえば、台湾人Aさんとアメリカ人Bさんは、おたがいの国で、同性婚が成立しています。Aさんが日本での就労の在留資格を取得しており、アメリカ人Bさんは、台湾人Aさんの扶養をうけて日本で生活したいと考えています。この場合、アメリカ人Bさんは、一旦、短期滞在のビザで入国し、その後「特定活動」ビザへ変更する申請、在留資格変更許可申請を行います。申請したら、必ず許可がおりるとは限りません。2人の婚姻が真実であるか、経済的に問題ないかなど、審査されます。審査して、問題がなければ、「特定活動」ビザへの変更が許可されます。
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