離婚は、心も体も、すごく疲れてしまう出来事だと思います。しかし、離婚に関する手続きについて、知っておかないといけないこともあります。日本人と結婚して、配偶者ビザを手に入れて、日本で生活している人が、離婚したら、当然、配偶者ビザを失います。
離婚して、14日以内に、『配偶者に関する届出』というのを、入国管理局へ出します。(もし、14日以内に提出しなければ、20万円の罰金が科されることがあります)この届出をしても、すぐに在留資格を失うわけではありません。でも、出来るだけ早く、配偶者ビザから、別のビザへの変更をした方がいいです。どうしてかというと、離婚してから、ちゃんとした理由がなく6ヶ月以上在留していたら、 ビザを取り消されることがあるからです。(もう配偶者ではないので)
離婚をすると、大変だとは思いますが、離婚する前に、ビザのことも、よく考えておいたほうがいいです。
1. 離婚後にやらないといけないこと
離婚を決めるまでに、いろいろなことがあり、時間をかけて、考えたのだと思います。でも、離婚そのものだけではなく、離婚後、どうするのか、ということも、とても大切なことです。日本人配偶者と別れ、自分の国に帰るのか、このまま日本で生活を続けるのか、日本で生活を続けるのなら、何のビザに変更するのか。。。
また、自分の国でも離婚を成立させるには、どのように登録手続きが必要なのか、前もって確認しておきましょう。かかる時間も、手続きも、費用も、国によって異なります。
実際に、離婚手続きをするまえに、これらのことを、もう一度、よく考えてみて下さい。もし、この段階で、相談したい、話をきいてほしい、というかた、お気軽にお問い合わせください。一番いい方法を、一緒に考えましょう。
2. 日本で離婚を成立させるには
2-1. 日本での離婚の登録方法ー離婚届
ここからは、具体的に、日本人男性と外国人女性の、離婚の登録について見ていきましょう。もし、日本に住んでいて、日本人配偶者と離婚することになったら、日本の法律が適用されます。
日本では、2人が離婚に合意して、離婚届を市区町村役場へ出せば、離婚が成立します。これを、協議離婚といいます。このやり方で離婚するなら、下記の書類を、2人の住んでいるエリアを管轄する市町村役場へ提出してください。
- 離婚届(離婚の証人として、成人2人の署名と捺印が必要です。もし、子どもがいたら、親権者の名前を書きます)
- パスポートと在留カード
- 外国人配偶者の住民票
- 日本人配偶者の戸籍謄本
* 日本人配偶者の本籍地の役所へ離婚届を出す場合は必要ありません - 外国人との離婚による氏の変更届
* もし、日本人配偶者が結婚前の苗字に戻したかったら、これも一緒に出します。
離婚届が受理されたら、日本での離婚が成立します。戸籍課で、『離婚届受理証明書』を発行してもらいましょう。
2-2. 離婚したら、配偶者に関する届出を
日本人配偶者と正式に離婚が成立したら、14日以内に、『配偶者に関する届出』を、入国管理局へ提出します。忘れないようにしましょう。
2-3. 外国人配偶者の国の大使館・領事館で離婚の登録をする
大使館・領事館へ離婚の届出が必要か、またどのように登録手続きをするのかは、国によって大きく異なります。たとえば、もし、離婚が、相手の国で、法的に成立しているのなら、自分の国でも法的に成立しているとみなす、という国もあります。この場合は、大使館・領事館へ行っても、離婚の登録手続きをしてくれません。(必要ない、と言われます)もし、外国人配偶者の国でも、離婚を成立させるために、大使館・領事館で離婚の登録を手続きをする必要がある場合は、大使館・領事館で、やり方を確認して、それに従ってください。
3. ビザ(在留資格)を変更する
3-1. 定住者ビザについて
離婚して、もう、”日本人の配偶者”という立場ではなくなったので、配偶者ビザから、別なビザへ、変更しないといけません。では、どんなビザ(在留資格)へ変更できるのでしょうか?
もし、日本の専門学校や大学へ行って勉強できるのであれば、学生ビザへ変更することができます。また、技術・人文知識・国際業務に関する資格や仕事の経験があり、この範囲内で、仕事が見つかれば、就労ビザへ変更することもできます。
もう1つ、”定住者”というのがあります。これは、個々の生活状況などをよく確認して、日本で引き続き生活していく、特別な理由がある、と認められた場合に、許可されます。たとえば、親権者となって、別れた日本人との間に生まれた子どもを、日本で育てる、というような場合は、特別な理由がある、と認められるケースが多いです。この定住者ビザをとれば、配偶者ビザと同じように、どんな仕事でもすることができます。また、子どもがいなくても、定住者ビザが許可されることもあります。
ここでは、日本人男性と離婚した、ベトナム人女性の話を見てみましょう。
彼女は、留学生として日本へ来て、3年間、専門学校で勉強しました。その後、日本人男性と結婚し、5年間、一緒に暮らしましたが、離婚しました。結婚しているときに、彼女は、個人事業主の届出をして、ベトナム料理のお店をオープンしました。生活するためのお金は稼いでいて、税金も、ちゃんと納めています。
まとめると:
- 日本に生活の基盤があるといえるだけの期間、日本に住んでいる
- レストランの経営で、生活費はまかなえているし、税金もちゃんと払っている
- 特に問題を起こしていない(警察に捕まるような、悪いことをしていない)
これらのことから、”特別な理由がある”、と認めてもらえる可能性は、高いといえます。
3-2. どこで、どうやって、在留資格変更の許可申請をするの?
配偶者ビザから、定住者ビザへ変更するためには、在留資格変更の許可申請をします。これは、本人か、本人から依頼を受けた行政書士が申請をすることができます。
先ほどの、ベトナム人女性の話を例に、必要な書類を説明します。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートと在留カード
- 写真(4cm x 3cm)
- 別れた日本人男性の戸籍謄本(この男性と結婚して、離婚したこと証明するため)
- 営業許可証(これは、彼女が自分のレストランを経営しているので、その証明です。)
- 確定申告書の写しで、受領印のあるもの
- 一番最近の納税証明書、または課税証明書(トータルでいくらお金を稼いだか、ということと、税金を払っているか、ということを、証明します)
- 履歴書、レストランのパンフレット、メニュー表、レストランの外観写真など(入国管理局からの要求によっては、もっと書類がいる場合があります。)
- 身元保証書と身元保証人の源泉徴収票、在職証明書、一番最近の納税証明書、または課税証明書
* 手数料:許可されるとき4000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
* 日本語以外の書類は、日本語の訳文を付けてください。
これらを準備したら、自分の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、在留資格変更許可の申請をしてください。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、日本人と離婚する場合の手続きと、その後の配偶者ビザから定住者ビザへの変更(在留資格変更の許可申請)について、説明してきました。これで、離婚の登録手続きと、その後の定住者ビザへの変更を、自分たちで、することができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
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