厚生労働省の調査によると、2015年には、635,000のカップルが結婚し、そのうち、21,000のカップルは国際結婚だということです。これは、50年前と比べて、5倍に増えているそうです。昔にくらべて、より多くの外国人が、働いたり、勉強したりして、日本で生活しているので、国際結婚の数が増えるのも、自然のことなんでしょうね。
結婚は、ライフイベントの中でも、一番大きなものの1つだと思います。だから、その準備も、いろいろと大変です。結婚式に、だれを呼ぶか、どんなドレスを着ようか、新婚旅行はどこにしようか、etc.. 。でも、結婚式の準備で忙しくなるまえに、自分の国と相手の国の結婚の手続きについて、少し、勉強しておく必要がありますね。また、結婚の要件についても、お互いの国の要件を、しっかりと確認しておきましょう。
1 .婚姻要件具備証明書
もし、誰かのことを好きになって、その人と、結婚したいなぁと思っても、法的に、結婚できるか?という問題があります。
日本の法律では、女性は16歳、男性は18歳になったら、結婚できます。(未成年の場合は、少なくとも、お父さんかお母さん一方の同意が必要です。)20歳以上なら、お父さん、お母さんの同意は必要なく、2人の意思で、結婚できます。また、女性が再婚する場合は、離婚して6ヵ月たってからでないと、できません。
日本の法律では、こうなっていますが、自分の国の法律では、どうなっているか、知っていますか?結婚するための要件や、他の国で結婚した時に、どうやって、結婚した事を、自分の国でも、正式に登録するのかなど、一度、自分の国の大使館・領事館に確認してみましょう。結婚の要件や登録方法は、国によって違い、なかには、複雑な国もあります。
それから、自分の国の大使館・領事館で、婚姻要件具備証明書を、発行してもらえるのかも、確認しておきましょう。これは、自分の国の法律で決められた、結婚するための要件に、自分自身が当てはまっていることを、証明するものです。国によっては、この証明書を発行しないところもあります。これと、同じ内容を証明するものがあるのかどうか、前もって、聞いておきましょう。
2. 日本で結婚を成立させるには
2-1. 日本での結婚の登録方法ー婚姻届を出す
ここからは、具体的に、就労ビザなどで、すでに日本で生活している外国人男性と日本人女性の、結婚の登録について見ていきましょう。外国人男性も、日本人女性も、それぞれの国の法律上結婚できる、ということがわかったら、婚姻届を市区町村役場へ出して、正式に、結婚の登録をします。
* 国際結婚の場合、提出するものが、国によって異なります。市区町村役場の戸籍課で、自分の国籍を伝えて、下記のほかに、何が必要か、前もって確認してください。
- 婚姻届(結婚の証人として、成人2人の署名と捺印が必要です。)
- 外国人男性の婚姻要件具備証明書(翻訳した人の名前も書いて、日本語の訳文を一緒に出してください。本人が訳してもだいじょうぶです)
- 外国人男性のパスポートと在留カード
- 日本人女性の戸籍謄本
- 外国人との婚姻による氏の変更届(日本人同士の結婚とは違って、外国人と結婚した場合、日本人女性の苗字は変わりません。もし、結婚する外国人男性の苗字に変更するなら、これを一緒に提出してください)
婚姻届が受理されたら、日本での結婚が成立します。その証明として、戸籍課で、『婚姻届受理証明書』を発行してもらいましょう。
2-2. 相手の国の大使館・領事館で結婚の登録をする
大使館・領事館へ結婚の届出が必要か、また、どのように登録手続きをするのかは、国によって大きく異なります。たとえば、もし、結婚が、相手の国で、法的に成立しているのなら、自分の国でも法的に成立しているとみなす、という国もあります。この場合は、大使館・領事館へ行っても、結婚の登録手続きをしてくれません。(必要ない、と言われます)
もし、外国人配偶者の国でも、結婚を成立させるために、大使館・領事館で、結婚の登録を手続きをする必要がある場合は、大使館・領事館で、やり方を確認して、それに従ってください。
3. 日本人の配偶者ビザ
これで、2人の結婚が、正式に成立しました。これにより、外国人配偶者の今のビザ(正式には在留資格)を、『日本人の配偶者等』に変更することができます。変更するには、在留資格変更許可の申請をします。申請書は、基本的には申請人本人が、自分で提出しないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
申請に必要な書類は以下のとおりです:
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートと在留カード
- 写真(4cm x 3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(結婚していることが書かれているもの)
- 婚姻証明書(申請人の国で発行されたもの)
* 先にも述べたとおり、外国人配偶者の国によっては、大使館・領事館で婚姻証明書を発行しないところがあります。何か、婚姻証明書に代わるものを発行してもらえるか、大使館・領事館に確認してください。(配偶者ビザの為に必要だ、というと、レターを出してくれるところもあるようです) - 一番最近の納税証明書、または課税証明書(トータルでいくらお金を稼いだか、ということと、税金を払っているか、ということを、証明します)
* もし、外国人配偶者が働いて、生活に必要なお金を稼いでいるなら、外国人配偶者が、これを準備します。 - 身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になります)
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 質問書(2人の出会いや、日常会話は何語で話すかなどの、質問事項があります)
- 2人で一緒に写っている写真(2,3枚)
* 手数料:許可されるとき4000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
* 日本語以外の書類は、日本語の訳文を付けてください。
* すべての書類がそろったら、コピーをとっておきましょう。
これらを準備したら、外国人配偶者の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、在留資格変更許可の申請をしてください。これまで、日本にいる間に、持っていたビザで許可されていた範囲内の仕事をしていて、ちゃんと生活していたら、特に心配するようなことはありません。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、外国人と日本人の国際結婚の登録と、その後の配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可の申請)について、説明してきました。これで、結婚の登録と、その後の配偶者ビザへの変更を、自分たちで、することができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 結婚の手続きを手伝ってほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。また、結婚の手続きのお手伝いをすることもできます。
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もし、国際結婚の手続きや、配偶者ビザへの変更手続きをお願いしたいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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