ある国では、生まれてきた子どもの国籍は、お父さんとお母さんの国籍にかかわらず、生まれた国によってきまる、としています。(これを生地主義といいます)日本では、生まれてきた子どもの国籍は、お父さんとお母さんの国籍によって決まるという、血統主義をとっています。たとえば、アメリカ人のお父さんと、アメリカ人のお母さんのが、日本で子どもを産んだら、赤ちゃんの国籍は、アメリカ人になります。
もし、外国人の夫婦の間に、もうすぐ赤ちゃんが生まれる、ということであれば、日本で赤ちゃんを産んだ時に、どんな登録手続きをしなければいけないのか、知っておく必要があります。赤ちゃんが生まれて、一番忙しい時に、書類を準備するのは大変ですから、前もって準備ができるように、少し、勉強しておきましょう。
1. 出生届を出す
もし、お父さん、お母さんのどちらかが、日本人なら、生まれた赤ちゃんは、日本人ということになりますが、もし、2人とも日本人じゃなかったら、生まれた赤ちゃんは、外国人なので、日本に住むための許可申請をする必要があります。でも、どちらにしても、1番にすることは、赤ちゃんが生まれてから、14日以内に、2人の住んでいるエリアを管轄する市区町村役場へ、出生届を出してください。
出生届に必要な書類は以下のとおりです:
- 出生届と出生証明書
* これら2つが、1つの紙に書かれています。半分は、お医者さんが、生まれた赤ちゃんについて書いてくれます。もう半分は、赤ちゃんのお父さんとお母さんが、名前や住所などを書きます。 - 母子健康手帳
- 健康保険証
- お父さんとお母さんのパスポートと在留カード
* もし、ハンコがあれば、一緒にもっていってください。
これらを準備したら、2人の住んでいるエリアを管轄する市町村役場で出生届をだしてください。これが、受理されたら、出生届受理証明書を発行してもらってください。
14日以内に出生届を出さなかったら、5万円以下の罰金を受けることがあります。気を付けましょう。
2. 赤ちゃんの在留資格を取得する
赤ちゃんが生まれてから、引き続き60日以上、日本に滞在する場合は、赤ちゃんにもビザ(在留資格)が必要で、この手続きは、赤ちゃんが生まれてから、30日以内に行う必要があります。30日というと、長く感じるかもしれませんが、赤ちゃんが生まれた直後は、病院の退院手続きや、その他の届出もあり、かなり忙しくなります。赤ちゃんが生まれる1ヵ月くらい前から、必要な書類の準備をしておきましょう。
赤ちゃんのビザ(在留資格)をとるためには、入国管理局に、在留資格取得許可の申請をします。申請書は、基本的にはお父さんか、お母さんが、自分で提出しないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
申請に必要な書類は以下のとおりです:
- 在留資格取得許可申請書
* 申請書に、赤ちゃんのパスポートナンバーを書くところがありますが、もしパスポートの取得がまだなら、”申請中” としておけばいいです - お父さんとお母さんのパスポートと在留カードのコピー
- 赤ちゃんのパスポート(あれば)
- 在職証明書(もし、お父さんもお母さんも働いていたら、2人分)
- 一番最近の納税証明書、または課税証明書(トータルでいくらお金を稼いだか、ということと、税金を払っているか、ということを、証明します)
- 質問書(入国管理局でもらえます。赤ちゃんの名前と、お父さん、お母さんの名前や国籍などを書きます)
- 身元保証書(これも入国管理局でもらえます。)
- 出生届受理証明書(市区町村役場に赤ちゃんの出生届を出したことを証明します)
- 母子健康手帳
- 住民票(赤ちゃんも含めて、世帯全員の記載があるもの。出生届を出してから、1週間以内には、赤ちゃんの情報も、住民票に記載されます)
* 申請するのにお金はかかりません。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
* 赤ちゃんの写真は必要ありません。
* お父さんか、お母さんのどちらかが、永住者なら、赤ちゃんも、永住者の申請ができます。この場合は、在留資格取得許可の申請ではなく永住許可の申請になります。
これらを準備したら、2人の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、在留資格取得許可の申請をしてください。許可が下りたら、入国管理局へいって、赤ちゃんのパスポートを見せて、在留カードを受け取ってください。
もし、赤ちゃんが生まれて60日以上たってしまったら、赤ちゃんは日本に滞在できなくなり、オーバーステイとなってしまいます。忘れないように、30日以内に手続きをしましょう。
3. 赤ちゃんのパスポートと自分の国への届出
最後の仕事は、赤ちゃんのパスポートをとることと、赤ちゃんの出生届を、自分の国の大使館・領事館へ提出することです。この手続きは、国によって異なります。どんな書類が必要か、自分の国の大使館・領事館へ確認してください。国によっては、オンラインでできるところもありますよ!
在日アメリカ大使館での新生児の出生届、パスポート、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー
在日イギリス大使館での新生児の出生届、パスポート
在日オーストラリア大使館でのパスポート
在日カナダ大使館
中華人共和国駐日本大使館
駐日本国大韓民国大使館
在日フィリピン大使館
Visa Navi Japanが できること
ここまで、外国人のお父さんとお母さんの間に、赤ちゃんが生まれたときの出生届や、赤ちゃんの在留資格取得許可の申請について、説明してきました。これで、出生届や、赤ちゃんの在留資格取得許可の申請を、自分たちで、することができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。また、出産後の手続きのお手伝いをすることもできます。
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もし、日本で赤ちゃんを産んだあとの手続きや、赤ちゃんの在留カード取得手続きをお願いしたいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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