帰化申請 – 日本人になるということ
どんなに日本が大好きで、日本人になりたくても、法務局が許可しない限りは、日本人には、なれません。誰もが、自由に、日本人になる、ということを、日本の政府は許可しておらず、以下のような条件を満たしていないと、帰化の申請をすることはできません。
帰化申請するためには、下記のような条件を、満たしている必要があります:
- 引き続き、5年以上、日本に住所を有すること
* 「住んでいる」ではなく「住所を有する」となっています。これは、日本に生活の基盤があること、つまり、仕事をしていることを意味します。少なくとも、3年以上は、日本で働いていることが、条件です。
* 「引き続き」ということについて:たとえば、クリスマスに家族に会いに帰るなど、みなし再入国許可をとって、短期間帰国するような場合は、引き続き住んでいる、とみなされます。1年間で、100日以上、出張とかで日本にいない、というのはダメです。
* もし、日本人と結婚していたら、この条件は変わってきます。 - 20歳以上で、本国法によって行為能力(自分で物事を決めることができる、有効な取引ができる能力)を有すること
- 素行が善良であること
* これは、犯罪を犯して、罰金刑や懲役刑(刑務所に入ること)などをうけていないこと、悪質な交通違反などしていないこと、税金の未払いがないこと、などです。でも、もし、過去に犯罪を犯していたとしても、帰化申請ができない、というわけではありません。どうして犯罪を犯してしまったのか、その後、ちゃんと反省しているか、犯罪を犯してから、何年くらい経過しているのか、など、個別にチェックして、判断されます。 - 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
* 日本で生活していけるだけの財産がある、もしくは、仕事に必要な技術や経験がある、ということです。申請人に、技術や財産がなくても、たとえば、配偶者の給料で、生活していけるのであれば、それでもだいじょうぶです。(また、一緒に住んでいなくても、親せきなどが、お金の面で、面倒を見てくれているのであれば、それもOKです) - 日本国籍を得るのと引き換えに、自分の国籍を失うこと(無国籍の人は別)
- 日本の政府を暴力で破壊しようとしたり、また、そのような考えをもった団体に加わっていないこと
* 暴力団と関係がある、というのもダメです。
このほかに、日本語でコミュニケーションがとれること、日本語での読み書きの能力(小学校3年生くらいのレベルとされています)があることも、求められます。
もともとの国籍を捨てて、日本人になるということは、とても大きな決断だと思います。だから、どうして日本人になりたいのか、本当に日本人になりたいのか、ということをよく考えて、決断してください。
2. 永住ビザと日本人に帰化することの違い
永住ビザをとれば、たびたび、入国管理局へ行って、在留期間更新の手続きをすることなく、日本に住むことができます。仕事の内容とも、配偶者などの身分ともリンクしていないので、どんな仕事でもすることができます。また、永住ビザを持っていると、日本の銀行からお金を借りやすくなります。でも、外国人であることに変わりありませんから、在留カードは携帯しないといけないし、1年以上日本を離れて、海外へ行く場合は、再入国許可をとる必要があります。もし、法律に違反して、深刻な犯罪に加わったりしたら、退去強制の対象になります。
帰化というは、もともとの国籍を捨て、日本人になる、ということですから、帰化して日本国籍が与えられたら、その権利は、ほかの日本人と全く同じものになります。選挙権もあるし、公的機関の仕事に就くこともできます。もちろん、パスポートも日本のパスポートになります。また、どんな状況であっても、退去強制の対象にはなりません。
永住ビザは、在留期間や、かかわる活動・仕事に制限のないビザです。今は日本に住んでいたいと思っても、まだ自分の国籍を捨てたくない、もしくは、いつかは自分の国へ帰りたくなるかもしれない。そんな人は、永住ビザのほうがいいでしょう。
もし、将来的に、自分の国へ帰るつもりはなく、日本でずっと生活していきたいという、強い気持ちがあるのであれば、帰化して日本人として生きていく、というのも1つの選択肢だと思います。
3. 帰化許可申請手続きのながれ
ここでは、アメリカ人男性の話を見てみましょう。
日本に行くことは、彼の子どものころからの夢でした。彼は、独学で、日本語を勉強して、大学でも、日本語を専攻しました。そして、英語の先生として、日本へやってきて、日本で出会った、日本人女性と結婚しました。その後、奥さんが、妊娠していることがわかり、彼は日本人として、このまま日本で生活していこうと決心しました。アメリカにいる、彼の家族や友だちとも、話し合いをして、最後には、みんな、彼の気持ちを理解して、賛成してくれました。帰化申請の手続きの為には、とてもたくさんの書類が必要で、特に、アメリカから取り寄せる書類の準備が大変でした。一つだけ、彼には気になっていることがありました。それは、彼が日本に来て、最初の年に、2回ほど、スピード違反で捕まったことでした。でも、最終的には、許可が下りました。申請から、1年後のことでした。
帰化申請には、たくさんの書類を準備しなくてはいけません。なぜなら、日本人となるには、他の日本人と同じように、戸籍を作らなくてはいけないので、戸籍に記載するため、申請人の両親や家族の情報が必要になります。もちろん、住んでいるところ、どんな仕事をしているか、持っている資格、税金をちゃんと納めているか、など、申請人についての情報も必要です。これらの書類を、時間をかけてチェックしていくので、手続きそのものも、7か月から1年と、とても時間がかかるのです。(もっとかかる場合もあります)
もし、先に説明したような、帰化申請するための条件を、みたしていれば、手続きを始めることができますが、必要となる書類は、申請人の状況によって異なってきます。具体的にどんな書類が必要になるかは、ここでは説明しません。
手続きの流れとしては:
- 住んでいる地域の、法務局へ行って、法務局の人と話をします。この時、どんな書類を準備するのか、教えてくれます。(入国管理局ではなく、法務局)
- 言われた書類を集めます
- 申請書など、必要な書類を作成・準備します
- 準備できたら、書類をもって、自分で、法務局へ申請に行きます
- 面接の日が決まったら、法務局から連絡があるので、面接に行きます
- 法務局から、連絡があるまで待ちます
- 申請が許可されたら、官報に告示され、担当の人から連絡があります。指定された日に、法務局へ行って、帰化者の身分証明書を受け取ります。
- 身分証明書をもって、市町村役場へ行って、帰化の届出をします。(戸籍が作成されます)
かなり、おおまかな、流れですが、キーポイントは:
- 必要書類は、自分の国のものから集めます。これらは時間もかかるし、日本語に翻訳する必要があるからです。
- 過去の出来事について、正直であること。ウソをついたら、必ずばれます。もし、ウソをついていたことがばれたら、許可してもらうのが、とても難しくなります。
Visa Navi Japanが できること
帰化許可の申請手続きは、在留資格認定証明書の交付申請や、在留期間更新の許可申請などとは、少し異なります。申請は、申請人本人が、法務局へ行く必要があり、インタビューも、ひとりで受けなくてはいけません。
でも:
- すべての書類を自分ひとりで準備できない
- 自分ひとりで申請手続きをやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成のサポートをすることもできます。また、インタビューを一緒に受けることはできませんが、法務局へ一緒に行くことはできます。
お問い合わせ
もし、帰化申請について、手続きを一緒にやって欲しいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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