家族を日本へ呼び寄せる
これは、タイで将来の旦那さんになる、日本人男性に出会った、タイ人女性の話です。
彼は、日本の親会社から、2年間、出張で、タイの子会社へやってきました。彼女も、この会社で働いていて、偶然、同じプロジェクトの仕事をすることになりました。1年半、付き合って、結婚することにしました。タイで結婚式をして、婚姻届をだして、日本でも、婚姻届をだしました。彼の、2年間の出張が終わりになったので、彼が先に日本へ帰って、住むところなどを探して、2人で一緒に暮らす準備をしました。新しい生活のはじまりです。
2人は結婚したんだから、タイ人の奥さんは、何の問題もなく、日本へ来て、生活をすることができると思いますか? 日本人と結婚した外国人が、日本へ来て暮らすためには、配偶者ビザをとる必要があります。彼らの結婚は真実で、ウソの結婚ではありません。でも、外国人の偽装結婚(ウソの結婚)が、報告されていることも事実で、その数は、毎年増えています。だから、入国管理局も、このような、国際結婚の場合は、慎重にチェックします。 配偶者ビザを取るためには、まずは、日本にいる旦那さんが、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書の交付申請を行います。この申請に対して、入国管理局は、この結婚が本物で、ウソではないということをチェックし、奥さんが日本へくる理由がある、ということを確認します。この証明書がおりたら、これをタイに住む奥さんへ送ってあげます。奥さんは、これをもって、タイで、配偶者ビザの申請をします。 本当に、愛しあって、結婚している2人にとっては、疑われているようで、ちょっと嫌かもしれませんが、2人の新しい生活のための第一歩です。がんばって乗りこえましょう。
* 偽装結婚は、ウソの届出をしたとして、”公正証書原本不実記載、及び同行使罪”となり、5年以下の懲役(刑務所に入ること)又は50万円以下の罰金という罰をうけます。
1. 日本へ入国するための条件
日本人と結婚し、日本へやってくる場合は、配偶者ビザをとらなければなりませんが、ビザのほかにも、日本へ入国するには条件があります。
たとえば:
- 有効なパスポート(国が、正式に発行したもの、有効期限がきれてないもの)
- 日本へ来る目的にウソがないこと、またその目的が在留資格のどれか1つと合っていること
- 申請している日本での在留期間が法律の範囲内になっている
- 日本に着いて、上陸申請するとき、指紋・写真などの個人情報を提供すること
- 下記のような、日本に入国できない事柄(上陸拒否事由)に当てはまらないこと
・新型インフルエンザなど感染症の疑いがある
・日本・日本以外の国で1年以上、刑務所に入るような刑罰を受けたことがある(執行猶予でも同じことです)
・麻薬・覚せい剤(ドラッグ)などに関する法律に違反し処罰されたことがある
・日本から退去を強制された人で、その日から5年たっていない(2回以上、退去強制された人は10年)
・出国命令を受けて出国した人で、その日から1年たっていない
・売春に直接関係ある仕事をしていた
* これらは主なもので、他にも上陸拒否事由はあります。
このように、ビザ以外にも、日本に入国するには、いろいろな条件があります。上に書いてあるような必要条件を満たさない場合は、配偶者ビザをとっていても、日本へ入国することを拒否されるでしょう。
2. 家族と日本で暮らすには
2-1. 家族滞在ビザで家族を日本へ呼び寄せる
就労ビザや学生ビザで、日本にいる外国人が、家族を日本へ呼び寄せる場合は、家族滞在の在留資格認定証明書の交付申請をします。 家族滞在ビザで呼び寄せることができる在留資格は、以下のとおりです:
『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』
家族を呼び寄せるといっても、家族みんなを呼び寄せることができるわけではありません。呼び寄せることができるのは、配偶者と子どもだけです。たとえば、あなたに、とても仲のいい妹がいて、この妹を呼び寄せたい、と思ってもダメです。あなたの両親も、基本的にはダメです。また、与えられる在留期間は、あなたの在留期間と同じ期間になります。 そして、一番大事なことは、配偶者と子どもを呼び寄せて、あなたの給料でちゃんと生活ができるかどうか、ということです。安定した仕事で、ちゃんと給料をもらっていることを、証明する必要があります。
* もし、両親が高齢で、国に誰も面倒を見る人がいない場合は、両親を呼び寄せることができる場合があります。この場合は、一旦短期滞在のビザで日本に来てから、特定活動への在留資格変更許可申請を行います。
* もし、同性婚が成立していて、パートナーを呼びたい場合も、一旦短期滞在のビザで日本に来てから、特定活動への在留資格変更許可申請を行います。これについては、2013年10月、法務省より正式な通達が出ています。くわしくは、こちらの記事を読んでください。
* 特定活動ビザで日本に来ている人で、家族を呼びたい場合は、家族滞在ビザではなく、特定活動ビザになります。
2-2. 配偶者ビザで日本へ来るには
もし、日本人と結婚していて、配偶者ビザで日本に来るためには、日本にいる、あなたの配偶者が、”日本人の配偶者等”の在留資格認定証明書の交付申請を、あなたのためにします。 大切なことは、日本人配偶者が、経済的にあなたの生活の面倒をみることができるかどうか、ということです。たとえ、結婚が本物であっても、日本人配偶者に、生活を支えていくだけの経済力がなければ、申請をしても不許可になってしまします。
* もし、あなたが永住者と結婚したのであれば、”永住者の配偶者等”で在留資格認定証明書の交付申請をおこない、もし、あなたが定住者、または永住者の配偶者等と結婚したのであれば、”定住者”で在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。
3. どこで、どうやって、配偶者ビザを申請をするの?
配偶者ビザの申請は、自分の国で行いますが、そのためは、まずは、”日本人の配偶者等”の在留資格認定証明書をとる必要があります。 最初に話をした、タイ人女性を例にとってみましょう。 彼女の場合、2人はタイで出会い、1年半ほど付き合って結婚してますから、この結婚が本物である、ということを証明することに問題はないでしょう。(一緒に写っている写真、会社で一緒に働いていたことなど)また、タイの法律に従って、タイで結婚式を挙げていて、その後、日本の役所に婚姻届を出しています。これにより、どちらの国からも、正式な婚姻証明書を手に入れることが可能です。彼女の日本人の旦那さんも、ちゃんと働いていて、これから住むところもありますから、彼が、これからの彼女の日本での生活を支えていくことに、問題はなさそうです。
3-1. 日本人配偶者が準備するもの
日本人配偶者がすること、それは、”日本人の配偶者等”の在留資格認定証明書”の交付申請を行うことです。これは、本人か(この場合はタイにいるタイ人女性)、家族(この場合は彼女の日本人配偶者)が提出しないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
申請に必要な書類は以下のとおりです:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートのコピー
- 写真(4cm x 3cm)
- 404円の切手(簡易書留用)をはった返信用封筒
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(結婚していることが書かれているもの)
- 婚姻証明書(申請人の国で発行されたもの)
- 身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になります)
- 質問書(2人の出会いや、日常会話は何語で話すかなどの、質問事項があります)
- 2人で一緒に写っている写真(2,3枚)
- 日本人配偶者の在職証明書
- 日本人配偶者の一番最近の納税証明書、または課税証明書(トータルでいくらお金を稼いだか、ということと、税金を払っているか、ということを、証明します)
* 申請するのにお金はかかりません。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
* 日本語以外の書類は、日本語の訳文を付けてください。
* すべての書類がそろったら、コピーを2部とっておきましょう。現地で、ビザを申請する時に、日本大使館・領事館から質問の電話があるかもしれないので、1部は、日本でもっておいて、もう1部は在留資格認定証明書が許可されたら、その証明書と一緒に、現地にいる申請人へ送ります。
これらを準備したら、日本人配偶者は、自分の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、在留資格認定証明書の交付申請をしてください。問題なければ、だいたい、1ヵ月から3ヵ月で証明書が交付されます。
3-2 : ビザを申請する
日本から、在留資格認定証明書とそのほかの書類が届いたら、申請人は、自分の住んでいるエリアを管轄する、日本大使館・領事館へ行って、ビザの申請をします。(国によって、ビザを申請する時に、一緒に出す書類が、少し違います。ビザを申請する前に、自分の国の日本大使館・領事館へ、必要な書類は何か、確認してください) もし、何も問題がなければ、日本大使館・領事館から連絡があります。パスポートにビザがはられて、戻ってきます。
気をつけて!
* 在留資格認定証明書の有効期限は3ヵ月です。証明書が発行されてから、3か月以内に、ビザの申請をして、日本に来ないといけません。もし、3ヵ月を過ぎてしまったら、もう一回、在留資格認定証明書の交付申請をしてもらわないとダメです。
* 在留資格認定証明書はビザではありません。この証明書は、入国管理局が、” この人は日本に滞在するための、ちゃんとした理由があるよ ” と認めたことを、意味します。だから、この証明書と一緒にビザの申請をしたら、手続きがスムーズに進みます。また、在留資格認定証明書をとっていても、日本大使館・領事館の人は、提出した書類を全部チェックします。もし、あやしいところがあったり、ウソが書いてあったり、日本に滞在する理由がない、と判断されたら、ビザはもらえません。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、どうやって海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せるのか、そして、在留資格認定証明書の交付申請の手続きは、どうやってやるのかについて、説明してきました。これで、在留資格認定証明書の交付申請の手続きからビザの申請まで、自分たちで、することができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
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