1. 永住ビザ
日本に住んでいる外国人は、留学生、エンジニア、会社経営など、活動に応じたビザ(在留資格)を持っていますが、いちばん多いのは、どのビザでしょう?
じつは、いちばん多いのは、永住ビザなんです。でも、海外から日本へ来るときに、永住ビザを申請することはできません。まずは、別のビザで日本へ来て、10年以上住んだら、永住ビザの申請をすることができます。この10年というのは、続けて10年という意味です。5年住んで、国へ帰って、1年後に、また日本へ来て、というのは、続けて10年と、みなされません。この、続けて10年住む、ということの他にも、いろいろ条件があります。また、最近になって、提出する書類も増えました。どんな条件・どんな必要書類があるのか、見てみましょう。
2. 永住ビザ(永住許可)の申請をする条件とは
日本に、ずっと住みたい、と思う外国人誰もが、永住ビザの申請ができるわけではありません。永住ビザの申請をするには、いくつかの条件があります。この条件をみたす人だけが、永住ビザの申請をすることができます。
その条件とは:
-
- 素行が善良であること
* 法律に違反することなく、普通に生活していれば問題はありません。 - 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
* 日本で生活していけるだけの財産がある、もしくは、仕事に必要な技術や経験がある、ということです。 - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること, 具体的には;
● 犯罪を犯して、罰金刑や懲役刑(刑務所に入ること)などを、うけることなく、税金を納めるなど、社会で決められた義務をはたしている(納税・年金・健康保険・入管法で決められている届出をしている)
● 今のビザ(在留資格)で与えられている滞在期間が、そのビザでは最長であること
● 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと
● 引き続き10年以上、日本に住んでいること、かつ、下記のうち、a) か b) のどちらかであること
a) そのうち5年以上は就労ビザで、働いていること(技能実習、特定技能1号はだめです)
b) そのうち5年以上は下記のうち、いずれかのビザで、滞在していること
■ 日本人の配偶者等のビザ
■ 永住者の配偶者等のビザ
■ 定住者のビザ
* 「引き続き」ということについて:たとえば、クリスマスに家族に会いに帰るなど、みなし再入国許可をとって、短期間帰国するような場合は、引き続き住んでいる、とみなされます。
* この「10年間」という期間には例外があります。それらは:
■ 日本人、永住者、特別永住者と3年以上の結婚期間があり、引き続いて日本に1年以上住んでいる
■ 日本人、永住者、特別永住者の子ども(特別養子も含む)として、引き続いて日本に1年以上住んでいる
■ 定住者のビザで、もしくは、難民の認定を受けてから、引き続いて日本に5年以上住んでいる
■ 外交・社会・経済・文化・教育・芸術・研究・スポーツなどの分野で、日本に大きく貢献したと認められる人で、引き続いて日本に5年以上住んでいる
■ 高度専門職省令に規定するポイント計算をして70点以上だった人で、下記のうち a)か b)のどちらかであること
a) 高度人材外国人として、引き続いて日本に3年以上住んでいる
b) 引き続いて日本に3年以上住んでいる人で、永住許可申請をした日から3年前にさかのぼってポイント計算をしたときに、70点以上の点数を有していた
■ 高度専門職省令に規定するポイント計算をして80点以上だった人で、下記のうち a)か b)のどちらかであること
a) 高度人材外国人として、引き続いて日本に1年以上住んでいる
b) 引き続いて日本に1年以上住んでいる人で、永住許可申請をした日から1年前にさかのぼってポイント計算をしたときに、80点以上の点数を有していた
- 素行が善良であること
もし、日本人の配偶者等のビザ、永住者のビザ、特別永住者のビザの人であれば、最初に述べた条件の1、2の条件は免除されます。もし、難民の認定を受けていれば、2の条件は免除されます。
この「永住者」ビザは、外国人にとっては、とても有益なビザなので、中には、書類にウソを書いて、このビザを取ろうとする人もいます。だから、入国管理局でも、永住許可の申請の書類は、時間をかけて、じっくりチェックします。(許可が下りるまで、6か月以上はかかります)
書類の準備は大変ですし、許可が下りるまでは時間がかかりますが、条件さえ満たしていれば、問題はありません。ただし、近年、要求される書類が増え、審査が厳しくなってきているので、慎重に準備する必要があります。
3. どこで、どうやって、永住許可の申請をするの?
永住者のビザを申請する、上記の条件を満たしていれば、永住許可の申請をするための、必要な書類を準備します。これらの書類は、申請をする人の状況によって、異なります。まずは、入国管理局へ行って、必要な書類は何かを確認しましょう。
また、申請は、本人か、本人から依頼を受けた行政書士が申請をすることができます。
それでは、フィリピン人男性の話を例に、必要な書類の説明していきます。
彼は、フィリピンから、留学生として日本へ来ました。その後、日本人女性と結婚して、7年になります。結婚当時は、出版社で働いていましたが、その会社が倒産してしまいました。その後、同じような仕事を見つけることができませんでした。彼の奥さんは、結婚しても、同じ会社で、仕事を続けていました。そこで、彼が、掃除や洗濯など、家のことをするようになりました。彼らの結婚生活は、本物で、とてもうまくいっています。前回の、ビザの更新のとき、その当時では、最長の3年が与えられました。
日本人女性と結婚し、日本人の配偶者として、生活しているので、先ほどみた条件の1と2は免除されます。また、引き続き10年以上日本に住んでいる、というのも、日本人の配偶者として、7年住んでいるので、(3年以上の結婚期間があり、引き続いて日本に1年以上住んでいる、という条件を満たしています)免除となります。
この場合、申請に必要な書類は以下のとおりです:
- 永住許可の申請書
- 写真(4cm x 3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 家族全員の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 日本人配偶者の在職証明書
- 日本人配偶者の直近3年の源泉徴収票
- 日本人配偶者の直近3年分の納税証明書、または課税証明書(トータルでいくらお金を稼いだか、ということと、税金を払っているか、ということを、証明します。市役所でもらいます。)
- 住民税を遅れることなく納めていることの証明(住民税が給料から天引きされていない期間がある場合で、銀行から引き落としなら、それがわかるように、通帳のコピー、直接払っているなら、その領収書など)
- 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)(国税の納付状況を確認する資料として提出します。これは、税務署でもらいます)
- 預金通帳のコピー
- 日本人配偶者の過去2年分の年金をきちんと払っていることがわかる、下記のうち a)か b)か c)の資料
a) 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
* 「ねんきん定期便」は、日本年金機構の下記の問合せ先に電話して、交付してもらうことができますが、申請してから交付までに2か月くらいかかるので、前もって準備がひつようです。
【電話番号】0570-058-555(ナビダイヤル)または、03-6700-1144(050で始まる電話でかける場合)
b) ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
* 日本年金機構のホームページから,ねんきんネットに登録することができます。5日くらいかかるので、前もって準備がひつようです。https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
c) 国民年金保険料領収書のコピー
* 過去2年間で、厚生年金ではなく、国民年金に加入していた期間があれば、その期間分の領収書のコピーが必要です。提出できないようなら、その理由を書いた、理由書を提出します。
* 過去2年間、ずっと国民年金に加入していた場合で、国民年金保険料領収書のコピーを提出できる場合は、a) 又は b) は必要ありません。 - 日本人配偶者の健康保険被保険者証のコピー(加入している健康保険によります)
* 過去2年間で、国民健康保険に加入していた期間がある場合は、国民健康保険料(税)納付証明書と領収書のコピーが必要になります。領収書がなく、銀行から引き落としなら、それがわかるように、通帳のコピーを提出します。 - 申請人の国民健康保険被保険者証のコピー
- 申請人のパスポートと在留カード
- 身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になります)
- 理由書(これは必ずいるものではありませんが、出したほうがいいと思います)
* 手数料:許可されるとき8000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
* 日本語以外の書類は、日本語の訳文を付けてください
* すべての書類がそろったら、コピーをとっておきましょう。
上記の書類は、必要最低限のものです。入国管理局から、追加で書類を要求されることがあります。その場合は、言われたものを追加で準備してください。
これらを準備したら、申請人の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、永住許可の申請をしてください。提出した書類などに、何も問題がなければ、申請してから6ヵ月から1年くらいで、永住許可がおります。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、日本人配偶者等のビザを持つ外国人が、永住許可の申請をする場合の手続きについて、説明してきました。これで、永住ビザへの変更を、自分たちで、することができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
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もし、永住ビザ(永住許可)の申請手続きをお願いしたいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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