「急いては事をし損じる」ということわざ、聞いたことがありますか?これは、「どんなことも焦ってやると失敗しがちだから、急ぐときほど、落ち着いて行動しなさい」という意味です。
留学生が、日本で就職活動をして、仕事を見つけることは、簡単ではありません。でも、焦って仕事を決めてしまっても、それが本当にやりたかった仕事じゃなければ、長続きしません。就職活動は、時間をかけて、じっくり取り組んだ方が、結果的には良い方向へいくと思います。
1. 留学生の就職活動の現実
2008年、文部科学省は、日本をより開かれた国にしようと、「グローバル戦略」というのを展開し、日本をとりまく様々な国との、「ヒト・モノ・カネ・情報」の流れを拡大しようとしてきました。この一環として、2020年をめどに30万人の留学生を受け入れる「留学生30万人計画」が出されました。JASSOの調査報告によると、2018年5月の時点で、留学生の数は、298,980人になり、目標の数をほぼ達成する見込みですが、学校を卒業した留学生のうち、6割が日本での就職を希望するものの、その過半数は就職できていないというのが実際のところのようです。これは、留学生の就職活動がうまくいっていない、ということの表れでもあります。日本語能力の問題、日本の複雑な就職活動に対する知識・経験のなさ、などが理由としてあげられています。
近年では、語学力のみではなく、それを活かした営業や技術の分野での採用を考えてきている企業が増えていますが、このような企業と就職を希望する留学生のマッチングの難しさ、ということもあるでしょう。
2. 就活計画は早めにたてるのが、成功へのカギ
日本では、就職活動に対するルール・スケジュールがあり、卒業する前の年の3月が、就職活動をはじめる時期になります。会社のほうも、3月に採用情報を公開し、エントリーシート(ES)の受付をはじめます。ですから、留学生の皆さんも、この頃から、会社の説明会や、セミナーへ参加しながら、希望する会社へ資料請求をしたり、エントリーシートを書いて送ったりします。そして、選考開始時期は6月からで、この頃から面接などが始まり、正式な内定(仕事が決まること)は10月からです。
この就職活動のルールが、2021年卒業の学生以降は廃止される、ということが、2018年10月に決まりましたが、実際のところは、当面、このスケジュールでいくということになりそうです。どんな仕事がしたいのか、どこの会社で働きたいか、自分のイメージをはっきりさせて、目標をたてて、早めに就職活動の計画をたてましょう。
3. もし時間切れになったら
早めに計画をたてて就職活動をしても、希望する会社へ就職する前に、ビザがきれてしまうかもしれません。でも、だいじょうぶです。学生ビザから就職活動をするための特定活動ビザに変更したらいいのです。(正確には、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する手続きをします。これを、在留資格変更許可申請といいます。)特定活動ビザへ変更するためのキーポイントは、下記の3つのことを証明できるかどうかです。
- 在学中からずっと就職活動をしてきた
- 学生としてまじめに学校で勉強してきて、学校をちゃんと卒業できる見込みがある(もしくは卒業した)
- 就職活動をしながら、問題なく生活できるだけのお金がある
はじめの2つは、おそらく問題ないと思います。問題になるのは、おそらく、お金のことでしょう。銀行の残高証明書や定期的に親からお金を送ってもらっていることなど、日本で生活するためにじゅうぶんなお金があることを証明しないといけません。また、このビザでは働くことはできませんが、前もって、資格外活動の許可をとれば、アルバイトができます。
4. 仕事は決まったけど
早めに計画をたてて就職活動をはじめ、まだ学校に通っている間に、思ったより早く就職先が決まることもあります。そうすると、その会社から、内定(卒業後に、その会社で働くことを定めた、労働契約の一種)が出されます。日本の一般的な学校の多くは、3月が卒業シーズンで、4月1日から、入社し、働き始めることがほとんどです。専門学校の多くは、3月が卒業で、問題ないと思いますが、中には9月に卒業するところもあります。そうなると、卒業してから、入社する翌年の4月まで、時間が空いてしまうことになります。このような場合には、内定者のための特定活動ビザに変更します。先に述べた、就職活動をするための特定活動ビザで、就職活動中の人で、就職先が決まり、仕事が始まるまで時間が空くような場合も、同様です。
内定者のための特定活動ビザへ変更するためには、下記の5つの条件を満たしていないといけません。
- 日本の教育機関を卒業、または修了したこと
- 内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6ケ月以内に採用されること
- 入社後に就労ビザへの変更の見込みがあること
- これまでの在留状況に問題がないこと
- 就職予定先の会社が、あなたと定期的に連絡をとり、もし内定を取り消した時には入国管理局に必ず連絡します、と誓約すること
また、このビザでは働くことはできませんが、前もって、資格外活動の許可をとれば、週28時間を上限に、アルバイトができます。また、入社までの間に内定先の会社でインターンシップなどに参加する場合には、1週間に28時間以上の、資格外活動の許可を受けることも可能です。
5. どこで、どうやって、在留資格変更の許可申請をするの?
学生ビザから、特定活動ビザに変更するには、在留資格変更の許可申請します。申請書は、基本的には申請人本人が、自分で提出しないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
では具体的に、どんな書類が必要なのか、みてみましょう。
短大・大学・大学院生の場合:
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm x 3cm)
- 日本で生活するために、じゅうぶんなお金があることを証明できる書類(たとえば、銀行の残高証明書、身元保証人が生活費のめんどうをみてくれる、という手紙など)
- 在学中から、ちゃんと就職活動をしてきたことを、証明できる書類(たとえば、面接予定日の書かれた会社からの手紙とか、ハローワークの登録証とか、応募した会社のパンフレットなど)
- 短大・大学・大学院からの就職活動をすることに対する推薦状
- 卒業証書のコピーもしくは卒業証明書
- パスポートと在留カード(入国管理局で提示します)
* 手数料:許可されるとき4000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
専門学校生の場合:
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm x 3cm)
- 日本で生活するために、じゅうぶんなお金があることを証明できる書類(たとえば、銀行の残高証明書、身元保証人が生活費のめんどうをみてくれる、という手紙など)
- 在学中から、ちゃんと就職活動をしてきたことを、証明できる書類(たとえば、面接予定日の書かれた会社からの手紙とか、ハローワークの登録証とか、応募した会社のパンフレットなど)
- 専門学校からの就職活動をすることに対する推薦状
- 卒業証書のコピー、もしくは卒業証明書と成績証明書
- 専門士の称号証明書のコピー
- 専攻科目の詳細(どんなことを勉強をしたのか)
- パスポートと在留カード(入国管理局で提示します)
* 手数料:許可されるとき4000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
内定者のための特定活動ビザへ変更する場合も、在留資格変更の許可申請します。申請書は、基本的には申請人本人が、自分で提出しないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
下記が、一般的な必要書類になります。確認してみましょう。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm x 3cm)
- 日本で生活するために、じゅうぶんなお金があることを証明できる書類(たとえば、銀行の残高証明書、身元保証人が生活費のめんどうをみてくれる、という手紙など)
- 内定通知書(採用内定の事実、内定日を確認できる資料)
- 連絡義務等の遵守が記載された誓約書
- 入社前にやる研修等の内容が確認できる資料(もしやるのであれば)
- 内定が決まっている会社で働くにあたり行う、就労ビザへの在留資格変更許可申請の時に必要となる書類一式
- パスポートと在留カード(入国管理局で提示します)
* 手数料:許可されるとき4000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
これらを準備したら、申請人は、自分の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、在留資格変更許可の申請をしてください。これらの書類をちゃんとそろえて、申請すれば、とくに大きな問題はないと思います。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、大学や専門学校を卒業した後、引き続いて就職活動をするためには、在留資格変更をする必要があること、そして在留資格変更許可申請をするために何が必要か、説明してきました。これで、在留資格変更の許可申請を、自分たちで、することができると思います。
でも:
- 書類を準備する時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
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就職活動のための特定活動ビザの申請手続きを代わりしてほしい、という方、就職先が見つかったのだけど、どうやって在留資格変更許可申請したらいいかわからないから、お願いしたい、という方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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