どこの国でも、大学生の多くはアルバイトをしています。カフェやレストラン、いろんな場所でアルバイトをしています。では、学生ビザで日本へ来ている、留学生はどうでしょう?アルバイト、できるでしょうか?
正解はNOです。留学生は前もって、資格外活動許可申請をして、資格外活動の許可をとってないとダメです。もし、資格外活動の許可なくアルバイトをしたら、これは、「不法就労」(法律に違反して働いた)ということになり、とても重い罰をうけます。
1. アルバイトをするのに資格外活動の許可が必要な人は?
1-1. 学生ビザ・家族滞在ビザの人の場合
留学生にとって、アルバイトは、日本での生活費をサポートしてくれるだけでなく、友達をつくったり、仕事の経験を得ることができる、大切な場所です。もし、将来やりたい仕事の分野で、アルバイトができたら、卒業後の就職先になるかもしれません。
学生ビザ・家族滞在ビザの人は、基本的には、働いてお金をもらうことはできません。でも、前もって、資格外活動の許可をとっていれば、アルバイトをすることができます。もちろん、フルタイムではできません。週に28時間、夏休みのような、長い休みのときには、1日8時間までアルバイトをすることができます。(大学の聴講生などであれば、週に14時間まで)アルバイトでやる仕事の種類は何でもよく、大学や専門学校で勉強している内容と、結びつきがなくてもだいじょうぶです。
ただし、例外があります。風俗営業・風俗関連営業が行われている所では、アルバイトはできません。たとえば、マージャンをやるところ、パチンコ、ゲームセンター、ナイトクラブやスナックなど、お客さんのお酒をつくって、飲ませたりするようなところはダメです。自分が、お客さんにお酒をつくらなくても、このような場所で、掃除をするアルバイト、お店の宣伝のためのティッシュ配りのアルバイトもダメです。
1-2. 文化活動ビザの人の場合
文化活動ビザの人は、ちょっと違っていて、アルバイトごとに、資格外活動の許可がおります。
学生ビザ・家族滞在ビザの場合は、資格外活動の許可をとったら、どこでも働けます。たとえば、はじめはコンビニでアルバイトをして、3ヵ月後にコンビニはやめて、ラーメン屋さんでアルバイトをはじめても、問題はありません。
でも、文化活動ビザの人は、まず、自分のやっている文化活動と結びつきのある、アルバイト先を見つけてきます。そして、資格外活動の許可申請をします。もし、許可がおりたら、アルバイト先の情報が、在留カードに書かれます。もし、アルバイトをやめて、他のアルバイトをするときは、同じ手続きが必要です。めんどうくさいですが、気をつけましょう。
1-3. 特定活動ビザ(大学や短大・専門学校を卒業し、就職活動をするために滞在する)の場合
学生ビザで在学中から就職活動をしていても、卒業までに仕事が見つからないこともあります。大学や専門学校を卒業し、卒業証明書や専門士の称号をうけとったら、学生ビザから就職活動を目的とした特定活動ビザへ変更します。特定活動ビザでも、卒業した学校からの推薦状をもらって、資格外活動の許可をとったら、アルバイトはできます。
1-4. 就労ビザの場合
就労ビザの場合は、よく考えないといけません。
たとえば、あなたは、人文知識・国際業務のビザで日本へ来て、英会話スクールで働いているとします。人文知識・国際業務のビザは、働いてお金をもらうことができる、就労ビザです。じゃあ、英会話スクールで仕事をしたあと、コンビニでちょっとアルバイトをしてもOKだと思いますか?答えはNOです。コンビニの仕事は単純労働(特別な技術や知識がいらない仕事)なので、いくら就労ビザをもっていても、働くことはできません。でも、ほかの英会話スクールでアルバイトをするのはOKです。仕事の内容が、あなたの持っている、人文知識・国際業務のビザの範囲内だからです。この場合は、資格外活動の許可をとる必要はありません。(資格外の活動ではないので)
このような理由から、なにか特別な理由がない限り、自分の許可されている仕事の範囲外でのアルバイトは難しいのです。
2. 資格外活動の許可なくアルバイトをした場合の罰則
この法律に違反して、資格外活動の許可なくアルバイトをしたら、どんな罰則をうけることになるか、知っていますか?
単なるアルバイトとは言っても、その罰則はとても厳しいものになります。もし、許可なくアルバイトをしていることが見つかったら、1年以下の懲役もしくは禁錮(刑務所に入ることになります)もしくは200万円以下の罰金、という、とても重い処罰をうけます。もし、学校にも行かず、アルバイトばかりやっていた場合は、さらに罰則は厳しくなり、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、ということになります。
資格外活動の許可をとっていても、決められた時間より、長く働いていることが見つかったら、許可は取り消されて、次に在留期間更新をするときにとても不利な状況になります。
3. どこで、どうやって、資格外活動の許可を申請するの?
2012年7月9日から,学生ビザで日本へ来て、「留学」の在留資格をうけて上陸を許可されたら、この時に、資格外活動の許可申請をすることができるようになりました。
これ以外で、資格外活動の許可をとろうと思ったら、あなたの住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ、資格外活動許可申請書を出せば、わりと簡単に許可がおります。申請書は、基本的には自分で提出しないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
提出するものは以下の通りです:
- 資格外活動許可申請書
- アルバイト先からもらった仮の採用通知など、仕事の内容や、いつからアルバイトをはじめるのか、時給はいくらかなどが書かれたもの
- パスポートと在留カード(入国管理局で見せてください)
*申請するのにお金はかかりません。
これらを準備したら、あなたの住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、申請してください。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、資格外活動の許可をとるための流れを説明してきました。これは、特に簡単でな申請の手続きなので、みんな、自分で資格外活動の許可申請をすることができると思います。
でも:
- 書類を準備する時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
お問い合わせ
もし、資格外活動の許可をとるのをお願いしたいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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