バンコクから日本へやってきて、システムエンジニアとして働いていた、タイ人の話です。
彼は3年前に、就労できる”技術”のビザで日本へやってきて、3年間の在留期間が与えられました。契約していた会社で、システムエンジニアとして働いていました。日本へ来てから2年後に、もっと大きな会社に移りました。仕事は、同じシステムエンジニアの仕事です。勤め先が変わったので、入国管理局へ、そのことを知らせました。そして、ビザが切れる2か月前に、在留期間更新の申請手続きをしました。1ヵ月半後、不許可の知らせが届きました。
会社は変わったけど、同じシステムエンジニアの仕事だったのに、どうして不許可になったのでしょうか?
1. 就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、ある一定の職種の範囲内で、働くことができることを証明するものです。これがあれば、外国人を雇いたいと考えている会社も、どのような仕事の範囲なら、その外国人を雇うことができるかがわかります。(たとえば、”技能”の就労資格証明書を持っている外国人を、英会話の先生として雇うことはできません。)でも、これらの情報は、在留カードをみれば、わかりますし、この証明書を絶対にとらないとダメだ、というわけではありません。
2. 就労資格証明書をとるメリットとは?
就労ビザをとるとき、在留資格認定証明書の交付申請をしますが、この時、入国管理局は、就職先の会社の経営状況や、申請人の持っている、資格や経験と、仕事の内容があっているかなど、細かくチェックして、この会社で、ある一定の仕事をする、ということで、在留資格認定証明書をだします。
もし、働く場所を変えたら、新しい職場での仕事の内容が、許可されている就労ビザの職種の範囲内かどうか、また、新しい会社の経営状況に問題はないか、などを確認する必要があります。
たとえ、これらの条件が、ちゃんとあっていると思っても、もし入国管理局が、新しい仕事の内容は、許可されている就労ビザの範囲内じゃないと判断して、ビザの更新が許可されなかったらどうでしょう?
最初にお話しした、タイ人の話がそうです。彼が、仕事先を変えたとき、在留期間は、まだ1年ありました。もし、この時に、就労資格証明書の交付申請をしていれば、新しい仕事の内容が、持っている就労ビザの範囲内ではないことがわかり、ビザの範囲内で、別な仕事を探すことができたでしょう。でも、彼の場合は、その時間がありませんでした。
このような状況を避けるため、仕事を変えるときは、就労資格証明書の交付申請をしておいたほうが、安全です。できれば、仕事を変えるタイミングも考えたほうがいいです。在留期間が6ヵ月くらいある時に仕事を変えて、就労資格証明書の交付申請ができたら、一番いいです。申請して、もし、入国管理局が、新しい仕事の内容やその会社に、何か問題を見つけたとしても、別な仕事を探すなど、続けて日本に滞在するための、対策をとる時間があるからです。
もし、許可されている職種とは、まったく別の仕事をしようと考えているときは、この証明書を申請する必要はありません。就労ビザそのものを変更することになるので、この場合は、”在留資格変更”の許可申請をすることになります。(たとえば、”技能”の就労ビザで、シェフとして働いているけど、自分でお店をオープンさせたいので、”技能”から”経営・管理”へ変更するなど)
3. どこで、どうやって、就労資格証明書の交付申請をするの?
申請は、基本的には申請人本人が、自分でしないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
申請人が準備するもの:
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポートと在留カード
- 前の職場からの源泉徴収票
- 前の職場からの退職証明書
- 新しい職場との雇用契約書(仕事の内容・期間・給料などが記載されているもの)
申請人を雇う会社に準備してもらうもの:
* 準備する書類は会社の大きさによって異なります。下記の書類は、小さい事業をしている会社の場合です。
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(会社がオープンしたばかりなら、今後一年の事業計画書でもだいじょうぶです)
- どのような仕事をしている会社なのかを説明する資料(パンフレットとか)
* 手数料:許可されるとき1200円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
これらを準備したら、申請人は、自分の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、就労資格証明書の交付申請をしてください。仕事を変えてから、これを申請する時は、時間がかかることがあります。(1ヵ月から3ヵ月くらい、かかります)
Visa Navi Japanが できること
ここまで、仕事を変えたときの、就労資格証明書の交付申請の手続きの説明をしてきました。これで、就労資格証明書の交付申請を、自分たちですることができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
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もし、転職を考えていて、就労資格証明書を取りたいので相談したいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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