1. ビザの更新
「日本で働くための就労ビザを取得するには」で見たように、日本で働くための就労ビザをとるのは大変です。では、ビザの更新はどうでしょうか?(正式には在留期間更新です)2020年2月に入国管理局から出されたガイドラインによると、”法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可すること”、とされており,この”相当の理由があるかどうか”の判断は,”専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。”、とあります。つまり、”ちゃんとした理由があれば、ビザの更新をみとめるけど、ちゃんとした理由があるかどうかは、申請人の状況をしっかり確認してから、法務大臣が判断します”、ということです。
経営がちゃんとしている会社で働いて、生活していくのに十分な給料をもらって、在留資格について変更があった時などは、忘れずに入国管理局への届出をして、与えられた就労ビザの範囲内での、仕事をしていれば、問題はありません。
2. 在留期間更新? 在留資格変更?
今もっているビザ(在留資格)を変更せずに、在留期間を伸ばしたい場合は、”在留期間更新”の許可申請をします。
もし、学生ビザから就労ビザへ変更したり、就労ビザでも、”技能”から”経営・管理”へ変更したりするのなら、”在留資格変更”の許可申請をします。
ここでは、インド料理店で働く、インド人の話をみてみましょう。
彼は、”技能”の就労ビザで、日本へやってきて、インド料理店でシェフとして働いていました。1か月前に、別のインド料理店へ、移りました。お店を変更したので、入国管理局へも報告しました。
引き続き、彼はインド料理店でシェフとして働くので、この場合は、在留期間更新の許可申請手続きをすることになります。
* 在留できる期間が、6か月以上ある場合で、転職(仕事を変える)するときは、就労資格証明書をとっておいた方が、安全です。くわしくは、”転職するとき、なぜ就労資格証明書をとったほうがいいか”のページを見てください。
3. どこで、どうやって、在留期間更新の許可申請をするの?
先ほどのインド人シェフの話の続きです。
彼は、在留期間更新の許可申請の前に、違うレストランへ移っているので、申請書に添付する書類が増えます。申請するタイミングは、在留期限の3か月前からできます。この申請で証明することは、主に2つです。1つは、申請人本人のことで、社会のルールを守って、きちんと生活をしてきたかどうかとうこと。もう1つは、申請人の会社の経営が、順調かどうかということ。この2つを証明します。
申請は、基本的には申請人本人が、自分でしないといけませんが、行政書士に依頼したら、代わりにやってくれます。
申請人が準備するもの:
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートと在留カードと健康保険証(入国管理局で提示します)
- 健康保険証のコピー
- 写真(4cm x 3cm)
- 履歴書
- 理由書(在留期間を更新したい理由を書きます)
- 前の職場からの源泉徴収票
- 前の職場からの退職証明書
- 今の職場からの在職証明書
- 一番最近の納税証明書、または課税証明書(トータルでいくらお金を稼いだか、ということと、税金を払っているか、ということを、証明します)
申請人を雇っている会社に準備してもらうもの:
* 準備する書類は会社の大きさによって異なります。下記の書類は、小さい事業をしている会社の場合です。(ここでは先ほどの、インド人の例で説明するので、小さいレストランを想定しています)
- 登記事項証明書
- 直近の決算書 * もしレストランがオープンしたばかりなら、今後一年の事業計画書でもだいじょうぶです
- お店の案内書・メニュー、お店の平面図、写真(キッチン、フロアエリア、レストランの外観)
- 営業許可証
- 賃貸契約書
- 雇用理由書(なぜ申請人を雇ったのか、理由を書きます)
- 申請人との契約書のコピー(仕事の内容・期間・給料の記載があるもの)
* 手数料:許可されるとき4000円の収入印紙代が必要です。
* 書類・証明書など新しいものを準備してください。(発行後3か月以内のもの)
* 提出した書類は戻ってきません。
これらを準備したら、申請人は、自分の住んでいるエリアを管轄する入国管理局へ行って、在留資格変更許可の申請をしてください。今回は、仕事先を変更していた場合で、話をしているので、許可がおりるまで、だいたい3ヵ月くらいかかります。同じ仕事先での、単純な在留期間更新なら、2週間から1ヵ月くらいだと思います。
Visa Navi Japanが できること
ここまで、仕事先の変更があった場合の、在留期間更新の手続きの説明をしてきました。これで、在留期間更新の許可申請を、自分たちですることができると思います。
でも:
- 入国管理局へ行く時間がない
- だいたいわかったけど、自分でやる自信がない
- 自分で書類を準備をしたいけど、準備した書類のチェックをしてほしい
- 入国管理局へ行くのがいやだ(私自身、海外に住んでいるとき、入国管理局へ行くのは苦手でしたから、気持ちはわかります)
- 仕事先に書類を頼んだけど、困っているようだ
こんな時は、Visa Navi Japanにおまかせください。お客さまの希望するサービスを提供します。
Visa Navi Japanで、お客さまが準備した書類をチェックすることもできますし、行政書士として、書類の作成から入国管理局への申請手続きを代わりに行うこともできます。
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もし、日本での在留期間更新の手続きについて、くわしく知りたい、質問がしたいという方、お問い合わせページのフォームを使って、なんでも相談してください。
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